弁護士ぴょんたのブログ

企業法務(法律、契約書等)や英語について

合意管轄条項のバリエーション

合意管轄条項のバリエーション

 

企業法務において、契約書の作成・レビューは日常茶飯事である。

今回は、契約書の一般条項として規定される合意管轄条項について、経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」(以下「モデル契約書」)を基準にして、バリエーションとなる条項を検討してみる。

自己(甲)の本店所在地が東京、相手方(乙)の本店所在地が大阪であるという想定で、検討する。

 

1-1.モデル契約書

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 甲の本店所在地が東京であるので、「東京地方裁判所」とすればよい。

 

1-2.簡易裁判所追加

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 簡裁は地裁に比べて訴訟手続きが簡易迅速であるという利点があるため、簡裁を選択肢に残すということもあり得る。ただ、簡裁は複雑な事件の処理には向かない。

 

2-1.甲の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、甲の本店所在地が移転した場合、移転先の地を管轄する地方裁判所が専属的合意管轄裁判所となるため、1-1.よりも甲にとって有利、乙にとって不利となる。

 

2-2.簡易裁判所追加

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

3-1.原告となる者の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、原告となる者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 1-1.~2-2.は明らかに甲に有利な条項であるため、乙が応じてくれないこともある。契約書の内容的に、甲から乙に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。本条項であれば、文言上は公平な条項と見せかけることができる。

 

3-2.原告となる者の本店所在地を特定

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合に、甲が原告となる場合には東京地方裁判所を、乙が原告となる場合には大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁で乙から訴訟提起される可能性がなくなる。

 

4-1.被告となる者の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、被告となる者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 契約書の内容的に、乙から甲に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。

 

4-2.被告となる者の本店所在地を特定

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合に、甲が被告となる場合には東京地方裁判所を、乙が被告となる場合には大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁に訴訟提起しなければならなくなる可能性がなくなる。

 

5-1.その他

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 契約書の内容的に、甲から乙に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。本条項であれば、文言上は公平な条項と見せかけることができる。また、将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁で乙から訴訟提起される可能性がなくなる。

 

以 上

独禁法の基礎1

違反要件の基本構造

 

1.独禁法違反の要件

 競争を制限・阻害する行為によって競争がないという弊害が生じたこと。

 行為要件・因果関係・弊害要件と表すことができる。

 

2.弊害要件

⑴ 弊害の種類

 反競争性・優越的地位濫用・不正手段の3種類

⑵ 条文上の文言

 ① 公正競争阻害性(2条5項、6項、8条1項など):上記3種類全てを含む。

 ② 競争の実質的制限(2条9項6号):反競争性のみを指す。

⑶ 反競争性

 ある市場において正当化理由なく反競争性をもたらすこと。

 「市場」「反競争性」「正当化理由」の3つの柱から成る。

                                    以 上

英文法①(基本文型)

基本文型

 

今日、「一億人の英文法」(著者:大西泰斗他)p66-76を読んで、気になったことを書き留める。

 

他動型は、動詞の力が対象物(目的語)に加わる・及ぶ。

 

1.knowについて

 

① I know Van Gogh.

② I know about Van Gogh.

③ I know of  Van Gogh.

 

①から③を比較すると、知っている度合は①>②>③となる。

 

2.shootについて

 

① He shot the bird.

② He shot at the bird.

 

①は鳥に命中しているが、②は鳥に向かって撃っただけで命中したかどうかは不明。

 

                                    以 上

 

ブログスタート

2018年8月5日、ブログスタート。

どんなテーマについて書いていくのか、まだ決めてないけど、とりあえずスタート。

短くてもいいから、こまめに記事を書いていく。

継続することが大事。