弁護士ぴょんたのブログ

企業法務(法律、契約書等)や英語について

合意管轄条項のバリエーション

合意管轄条項のバリエーション

 

企業法務において、契約書の作成・レビューは日常茶飯事である。

今回は、契約書の一般条項として規定される合意管轄条項について、経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」(以下「モデル契約書」)を基準にして、バリエーションとなる条項を検討してみる。

自己(甲)の本店所在地が東京、相手方(乙)の本店所在地が大阪であるという想定で、検討する。

 

1-1.モデル契約書

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 甲の本店所在地が東京であるので、「東京地方裁判所」とすればよい。

 

1-2.簡易裁判所追加

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 簡裁は地裁に比べて訴訟手続きが簡易迅速であるという利点があるため、簡裁を選択肢に残すということもあり得る。ただ、簡裁は複雑な事件の処理には向かない。

 

2-1.甲の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、甲の本店所在地が移転した場合、移転先の地を管轄する地方裁判所が専属的合意管轄裁判所となるため、1-1.よりも甲にとって有利、乙にとって不利となる。

 

2-2.簡易裁判所追加

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

3-1.原告となる者の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、原告となる者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 1-1.~2-2.は明らかに甲に有利な条項であるため、乙が応じてくれないこともある。契約書の内容的に、甲から乙に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。本条項であれば、文言上は公平な条項と見せかけることができる。

 

3-2.原告となる者の本店所在地を特定

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合に、甲が原告となる場合には東京地方裁判所を、乙が原告となる場合には大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁で乙から訴訟提起される可能性がなくなる。

 

4-1.被告となる者の本店所在地

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、被告となる者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 契約書の内容的に、乙から甲に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。

 

4-2.被告となる者の本店所在地を特定

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合に、甲が被告となる場合には東京地方裁判所を、乙が被告となる場合には大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁に訴訟提起しなければならなくなる可能性がなくなる。

 

5-1.その他

本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※ 契約書の内容的に、甲から乙に対して訴訟を提起する可能性が高いと想定されるのであれば、本条項を選択することができる。本条項であれば、文言上は公平な条項と見せかけることができる。また、将来、乙の本店所在地が移転した場合であっても、本条項があれば、予想だにしない場所にある地裁で乙から訴訟提起される可能性がなくなる。

 

以 上